【まとめ】平成30年10月以降の変更点について

(公社)日本鍼灸師会 健保委員より平成30年10月以降の変更点について周知するよう連絡がありましたのでWEBサイトにてお知らせいたします。


新同意書の使用

  • 表裏印刷(裏面に同意医師への同意に際しての注意が記載)されたものを使用してください。新しい同意書は、従来の同意書の内容を含んでいるので、9月から使用することもできます。
  • 同意書は確認のため写しを保管すること、その場合紙での出力が可能な電子的保管でも構いませんが、必要な時にすぐ出せるようにしておいて下さい。
  • 10月1日より口頭同意、無診察同意は認められませんので、必ず保険医の診察を受けて同意書を貰ってください、その際保険医であれば標榜科は問いません(ただし、耳鼻科で腰痛症等、保険者の理解が得にくいケースでは照会が行く可能性もありますので、ご注意下さい)。
  • 9月末までが支給期間で、9月末までの再同意がならず、受診が遅れて再同意を10月に頂く場合は、新同意書で頂く必要があります。この場合、再同意の日が15日までですと5か月後の末日、16日から月末ですと6か月後の末日までが支給期間です。

支給申請書の変更

従来の様式に施術報告書交付料が記載された支給申請書を使用下さい。※この様式は31年1月1日以降も受領委任以外の保険者には使用します。


施術報告書の交付

  • 施術報告書は再同意に際して医師へ交付して下さい。
  • 施術報告書は、再同意を依頼する場合に交付するので、支給可能期間最終月の最終の施術を行った日の状況を記載して下さい。状況によってはそれ以外の日付でも可能ですができる限り、新しい情報を記載下さい
  • 施術報告書の交付日は施術を行った日ではなく、実際に施術報告書を交付した日を記入ください。
  • 施術報告書交付料は10月1日以降で、支給期間の最後の月に再同意を依頼するに際し、施術報告書を交付することで算定できます。9月末が支給期間の最後の月である場合で、遅れて10月に施術報告書を発行しても算定できません。但し、新同意書を使って10月に再同意を受けた場合は5か月後の末日もしくは6か月後の末日の取扱いになります。)
  • 施術報告書は原本を医師に交付、写しを支給申請書に添付して保険者に提出し、確認のため控えを自院に保管してください。
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