日曜日は月に一回の保険申請の審査の仕事で、県師会の指導会室に行ってました。
鍼灸マッサージの保険治療について患者さんにも知っておいて欲しい事がありますので記事にしておきます。
健康保険を使って、はり・きゅう治療の治療費の一部を保険者さんに負担してもらう制度を「療養費制度」といいます。
これは病院などで提供される医療でカバーできないところを、鍼灸院で支払った治療費の一部を現金支給する事でフォローするしてくれる制度です。
今風に言えば「キャッシュバック」です
負担割合にもよりますが、一回の治療あたり1,000円〜1,300円ほどがキャッシュバックされるので、長期的に施術が必要な症状で鍼灸院にかかる時はホントにありがたい制度だと思います。
ただ、医療でカバーされている症状・疾患に対してはキャッシュバックがされない、という事になります。
分かりやすく言えば、病院で飲み薬や湿布薬を処方されていたり、リハビリや物療などを受けていると、はり・きゅうの保険が使えないという事です。
なぜ突然こんな話をするのかと言いますと
私が保険部長をしている岡山県鍼灸師会の会員から
「他医院でシップが処方されていた」
「病院でリハビリをしている」
などの理由で不支給となる事例の相談が増えてきているからです。
あしもり鍼灸センターでも近隣の病院のご協力のもとに保険治療を勧めることが多いのですが
どれだけ説明しても年に数件は医療とのバッティングで不支給になる申請があります。
私ども施術者側が患者さん管理ができていないんじゃないかと言われると否定できないのですが…
やはり患者さんも制度を正しく理解して、上手に活用してもらうのが一番だと思います。
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あしもり鍼灸センター
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代表◎才野優一
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Email:ashimori.acp.mox@gmail.com
Tel:086-295-2800
Post:701-1464 岡山県岡山市北区下足守1905-1
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はり・きゅうの健康保険について
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私たちあしもり鍼灸センタースタッフ一同は「すべての人に安心・安全で最適な鍼灸医療を提供したい」 との理念のもとに次の通りお約束します!1、患者中心の医療を実践し鍼灸医療をもって地域医療に貢献し続けます。1、たえず鍼灸の学と術について...
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