はり、きゅう療養費の受領委任制度に苦言

先日、はり、きゅう療養費の取り扱いが受領委任制度へ移行する旨の通達があり、さっそく会員への登録周知を図るために保険部メールマガジンとして発行しました。

7月2日から10月31日の間に必要書類を提出すれば平成31年1月1日から受領委任の取扱が可能となっています。

明日、というか今日ですね、岡山県鍼灸師会の保険部長として岡山厚生局へ挨拶に行ってきます。担当官と直接お話をする予定になっていますので、そろそろ具体的な動きが始まると思います。詳細がわかりましたらブログや県師会の保険部メルマガ等でお知らせしますね。

 

さて、このように目前に迫っている受領委任ですが、岡山県の保険部長として円滑な手続きをサポートすべき立場の人間がこんな事を言ってはいけないのかもしれませんが…

実は個人的には受領委任の取扱をするべきかどうか非常に迷っています。おそらく受領委任を取り扱わなくても本来の償還払で療養費の取扱はできると思いますので。

迷っている理由は通達文書のこの一行

ここにある「他の療法に係る費用を請求しないこと。」とは具体的に何にあたるのかがわからないからです。

もしこの一行の解釈が僕が危惧している通りなら、保険治療と自費治療に明確な線引きがされることになります。

今日はこの部分に対する具体的な回答を聞いてこようと思います。内容如何ではあしもり鍼灸センターは受領委任の取扱を見送る可能性もある事を患者さんにはご理解ください。

僕はこれまで鍼灸の保険制度の説明をするときに「キャッシュバック」という言葉を使ってきました。施術に対して支払った金額のうち、健康保険の負担割合に応じて1,000円〜1,200円程度が返ってきますよ、と。イメージしやすい言葉で分かりやすいし、実際にも療養費は現金給付なわけで間違ってないし、これ以上ないピッタリの言葉だと思っていたのですが…

この説明がこれまで通り使える事を期待しています^ ^

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